奈良地方裁判所 平成9年(わ)447号〔2〕
主文
被告人を懲役八か月及び罰金三〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(犯罪事実)
被告人は、平成六年に仲西正彦(以下「正彦」という。)所有の農地の譲渡を仲介した者であるが、その所得税の申告について正彦を代理する仲西富美子、分離前の共同被告人福田兵一と共謀の上、正彦の平成六年分の所得税を免れさせようと考え、正彦の同年中の実際の総合課税の総所得額は二一万三六一五円、分離課税による譲渡所得金額は二億〇三三九万七三五三円で、これらに対する所得税額は五八八五万三五〇〇円であるにもかかわらず、被告人及び仲西富美子において、右農地の譲渡価格が三億四五九五万円であるのにこれを圧縮して二億八〇五〇万円である旨の虚偽の売買契約書を作成し、更に福田において、正彦には買換資産を取得する意思がなく、したがって、租税特別措置法三七条四項に規定する譲渡所得の課税の特例の適用を受けることができないのに、正彦が右特例の適用を受ける一億六〇〇〇万円相当の買換資産を取得する見込みである旨虚偽の記載をした買換え承認申請書を作成し、正彦の平成六年分の総合課税の総所得金額は二一万三六一五円、右特例の適用を受けることによる分離課税の長期譲渡所得金額は三三一五万五〇〇〇円で、これらに対する所得税額は七八四万〇三〇〇円である旨虚偽の記載をした所得税確定申告書を作成するなどしてその所得の一部を秘匿した上、平成七年三月一五日、奈良市登大路町八一所在の所轄奈良税務署長に対し、右買換え承認申請書及び所得税確定申告書を郵送提出(翌一六日受付)し、右特例の適用について承認を受けたが、右特例の適用を受ける場合の修正申告期限である平成八年四月三〇日までに同税務署長に対し、所得税の修正申告書を提出せず、もって、不正の行為により正彦の平成六年分の所得税五一〇一万三二〇〇円を免れさせた(税額の算定は別紙脱税額計算書記載のとおり)。
(証拠)
括弧内の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。
一 被告人の
1 公判供述
2 検察官調書(一〇三から一〇七、一〇九)
一 分離前の共同被告人福田兵一の
1 第一回公判供述
2 検察官調書(一一二、一一四から一一八)
一 松本増雄(二通)、島岡幸男、向所満弘、川端知子、山形裕子(九〇)、仲西富美子(九一から九八=いずれも謄本)の検察官調書
一 査察官調査書(五五から七〇)
一 脱税額計算書(五二)
一 「所轄税務署の所在地について」と題する書面(五四)
一 証明書(五三)
一 メモ書き一枚(平成一〇年押第二号の2)、名刺一枚(同号の3)
(適用法令)
罰条 平成七年法律第九一号による改正前の刑法六五条一項、六〇条、所得税法二四四条一項、二三八条一項
刑種の選択 懲役刑及び罰金刑の併科
労役場留置 前記改正前の刑法一八条
刑の執行猶予 前記改正前の刑法二五条一項
(量刑の理由)
本件は、自己が仲介した不動産取引の譲渡人がする所得税の申告に関し、その代理人らと共謀して譲渡代金を圧縮するなど不正な手段を弄してその所得税を免れさせようとした事件である。自己本位な理由から、それも譲渡人に売買代金を偽って損害を与え、反面不当な利益を得たことから、譲渡人に、納税という国民としての義務を故意に免れさせて売買による利益を享受させようとして本件犯行に至った動機には酌量の余地はない上、被告人から譲渡代金の圧縮の話を持ち掛け、脱税請負人である福田を紹介するなど、主導的な立場で計画的に本件を実行しているものであって、この点強い非難を免れず、その態様も悪質といわざるを得ない。そしてほ税額は高額で、ほ税率も高率であること、あるいは本件犯行の性質、社会的影響等を考え併せると、被告人の刑事責任は重い。
しかしながら、被告人に反省が認められる上、仲西側において所轄税務署に修正申告し課税額全額の納付を済ませていること、被告人の家族関係、さらに被告人が知的障害者の授産施設の運営等を担当し、その事業の継続に必要とされていることなど被告人のために考慮すべき事情が認められる。
そこで、これら諸事情を総合考慮し、被告人に主文の刑を科すとともに、その懲役刑の執行を猶予することが相当と判断した。
(求刑-懲役八か月及び罰金三〇〇万円)
(裁判官 大西良孝)
別紙
脱税額計算書
<省略>